「副業を始めたいけど、税金がよく分からない」
「20万円までなら申告しなくていいって本当?」
副業を始める前に立ち止まるポイントがここです。そして、この「20万円」という数字は、半分しか正しくありません。
住民税は別で、20万円以下でも申告が必要になる場合があります。「20万円までは何もしなくていい」は誤解です。
そしてもうひとつ。20万円は「収入」ではなく「所得」で判定します。
この記事では、収入と所得の違い、申告が必要になるライン、そして最初にやっておくべき記録を整理します。
- 「収入」と「所得」の違い(ここを間違えると計算がずれる)
- 確定申告が必要になるライン(国税庁の基準)
- 住民税は20万円以下でも申告が必要な場合がある
- 副業の種類によって扱いが変わること
- 今日からやっておくべき記録
まず|「収入」と「所得」は違う
ここを間違えている人が非常に多いです。
| 意味 | 例 | |
|---|---|---|
| 収入 | 受け取った金額そのもの | 案件の報酬 30万円 |
| 必要経費 | その収入を得るためにかかった費用 | ソフト代・通信費など 12万円 |
| 所得 | 収入 − 必要経費 | 18万円 |
つまり「30万円もらったから申告が必要」とは限りません。経費を引いた所得で判定します。だからこそ、経費の記録が重要になります。
確定申告が必要になるライン
国税庁によると、給与所得者で確定申告が必要になるのは、次のような場合です。
給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
逆に、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。
また副業がアルバイトなど「給与所得」の場合は、判定の考え方が変わります。2か所以上から給与を受けている場合は、別の基準になります。
副業の形態によって扱いが違うので、整理します。
| 副業の形態 | 所得の区分 | 注意点 |
|---|---|---|
| 業務委託(ライティング、デザインなど) | 雑所得または事業所得 | 所得20万円超で申告が必要 |
| フリマアプリ・ネットオークション | 雑所得など | 継続的な販売は課税対象になり得る |
| アルバイト(給与) | 給与所得 | 判定の考え方が異なる。要確認 |
【重要】住民税は、20万円以下でも申告が必要な場合がある
ここが、いちばん見落とされている部分です。
「所得20万円以下なら確定申告が不要」というのは、所得税の話です。住民税は、これとは別の制度です。
取り扱いは自治体によって異なるため、市区町村の税務担当窓口に確認してください。「副業の所得が◯万円あるが、住民税の申告は必要か」と聞けば教えてもらえます。
ネット上には「20万円以下なら何もしなくていい」と書かれた記事が多くありますが、それは所得税だけを見た説明です。住民税まで含めて確認してください。
経費にできるもの
所得=収入−必要経費なので、経費の記録が結果を変えます。
| 経費になり得るもの | 注意点 |
|---|---|
| 作業に使うソフト・ツールの利用料 | 副業に使った分のみ |
| 通信費・電気代 | 私生活と共用なら、使用割合で按分する |
| 参考図書・資料代 | 業務に直接必要なもの |
| 取引先との打ち合わせ交通費 | 記録を残す |
何が経費として認められるかは、個々の状況によって判断が変わります。迷う場合は税務署に相談してください。税務署では無料で相談を受け付けています。
今日からやっておくこと
- 副業用の記録シートを1枚作る(日付/案件/収入/経費)
- 領収書・購入履歴を保存する(スマホで撮るだけでも可)
- 報酬の入金がある口座を分けておく(分けられるなら)
- 年末に合計を出す(収入合計 − 経費合計 = 所得)
この4つをやっておけば、申告が必要になったときに慌てずに済みます。逆に記録がないと、経費を引けず、実際より多い所得で判定されることになります。
そして始める前に、就業規則で副業の扱いを確認してください。厚生労働省のモデル就業規則は「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」としていますが、実際に適用されるのは自分の会社の規定です。
副業と税金のよくある質問
まとめ|20万円は「所得税」の話
- 判定に使うのは収入ではなく所得(収入 − 必要経費)
- 給与所得者は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要
- 20万円は所得税の話。住民税は別で、申告が必要になる場合がある
- 副業がアルバイト(給与所得)なら判定の考え方が変わる
- 経費の記録があるかどうかで、所得の金額が変わる
- 今日からやるのは記録シートを1枚作ることだけ
- 始める前に就業規則で副業の扱いを確認する
税金の話は、知らないまま進めると後で慌てます。ただ最初にやることは記録だけです。難しい判断は、金額が出てから税務署に聞けば済みます。
まずは、収入と経費を書くシートを1枚作るところから始めてください。
※ 本記事は2026年9月時点の情報にもとづく一般的な説明であり、税務に関する個別の助言ではありません。取り扱いは所得の区分・自治体の運用・個々の状況により異なります。実際の判断は、国税庁のサイト・税務署・お住まいの市区町村の税務窓口でご確認ください。
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