短期間で辞めた。しかも一度ではない。
そうなると求人を見るのが怖くなります。「またすぐ辞めると思われる」という自覚があるぶん、応募のハードルが上がっていきます。
ところが国の制度のなかに、その状態をむしろ対象にしている仕組みがあります。
対象要件のひとつが「過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している」こと。
つまり短期離職の経歴が、この制度では応募資格になります。
ただしハローワーク等の紹介が必須で、求人サイトからの直接応募では使えません。
この記事では、制度の中身と、使うときに気をつける点を、良いところだけでなく限界も含めて整理します。
- トライアル雇用とは何か(試用期間との違い)
- 誰が対象になるのか(短期離職者が該当する理由)
- 応募の道すじ(直接応募が使えない理由)
- 助成金は誰に出るのかという正直な話
- 3か月後にどうなるのか、断られることはあるのか
トライアル雇用とは|3か月試してから決める仕組み
職業経験の不足などから就職が難しい人を、いきなり本採用するのではなく、原則3か月の試行雇用をはさんでから、安定した雇用に移すことを目指す国の制度です。
会社側から見れば「採用のミスマッチが怖い」、求職者側から見れば「経歴で書類が通らない」。その両方を、3か月という助走で埋めようという発想です。
職業経験の不足等により就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3か月のトライアル雇用として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。
助成額は支給対象者1人につき月額4万円(母子家庭の母等の場合は月額5万円)、最長3か月間。
出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金」
ここで先に、いちばん誤解されやすい点をはっきりさせておきます。
「試用期間」とはまったく別物
名前が似ているので混同されますが、トライアル雇用と試用期間は別の話です。
| トライアル雇用 | 試用期間 | |
|---|---|---|
| 正体 | 国の制度。有期の雇用契約 | 会社が独自に置く期間。本採用の一部 |
| 入り口 | ハローワーク等の紹介が必須 | 通常の採用選考 |
| 期間 | 原則3か月 | 会社ごと(3か月から6か月が多い) |
| 終わったあと | 双方が合意すれば常用雇用へ移行 | 原則そのまま本採用が続く |
| 会社への助成 | あり | なし |
労働基準法も最低賃金も適用されますし、要件を満たせば雇用保険や社会保険にも入ります。
「お試しだから権利がない」ということはありません。
ちなみに試用期間のほうで「合わないから」と言われたときの扱いは、法律上の考え方が別にあります。そちらは別の記事にまとめています。
誰が対象になるか|短期離職がむしろ要件
ここがこの記事の本題です。要件を読むと、早期離職した20代がかなり当てはまります。
次のすべてを満たしたうえで、就職が困難な事情のいずれかに該当することが必要です。
①週の所定労働時間30時間以上の無期雇用による雇入れを希望していること
②ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること
③安定した職業に就いていない、事業を営んでいない、学校に在学していない、他のトライアル雇用期間中でないこと
就職が困難な事情の例:
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上の離職または転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
・妊娠、出産または育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレスなど、特別な配慮を要する人
出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金」
「2回以上の離職」が要件になっている意味
普通の求人では、短期離職を繰り返した経歴はマイナスとして扱われます。書類の時点で落とされることも珍しくありません。
この制度では逆です。その経歴があるからこそ対象になります。
国が「経歴だけで判断されると就職しにくい人がいる」と認めたうえで、会社側の不安を助成金で減らして、まず会ってもらうという設計になっているからです。
離職期間が1年を超えている場合も対象です。空白期間が長いことを気にして動けなくなっている人ほど、要件に当てはまります。
直接応募では使えない
ここが最大の注意点です。
求人サイトを見て自分で直接応募すると、この制度には乗りません。
同じ会社の同じ求人でも、入り口がどこかで扱いが変わります。
つまり、まずハローワークなどに求職の申込みをして、そこから紹介してもらうという順番が必要です。気になる会社を先に見つけていた場合も、応募する前に窓口へ相談してください。
20代なら、一般のハローワークのほかにわかものハローワークや新卒応援ハローワークという窓口もあります。担当者制で継続して相談に乗ってもらえます。
お金の話|助成金が出るのは会社
正直に書きます。月額4万円の助成金は、あなたにではなく会社に支払われます。
「国の制度だから自分に手当が出る」と誤解して落胆する人がいるので、先に押さえておいてください。求職者が受け取るお金ではありません。
それでも求職者に得がある理由
会社に助成が出るということは、会社が採用に踏み切る心理的なハードルが下がるということです。
| 求職者から見た利点 | 中身 |
|---|---|
| 書類で落とされにくい | 経歴の短さが不利になりにくい入り口を通れる |
| 先に中を見られる | 3か月働いてから続けるかを判断できる |
| 賃金が出る | 試行期間中も労働者として給与が支払われる |
| 相談相手がいる | 紹介した窓口が間に入るため、こじれたときに頼れる |
とくに4つ目は見落とされがちです。自分で応募して入った会社と違い、紹介元の窓口という第三者がいます。条件が話と違う、続けるか迷う、といったときに相談できます。
3か月後に必ず正社員になれるわけではない
ここも正直に書いておきます。
制度の目的は常用雇用への移行ですが、3か月後の本採用が保証されているわけではありません。会社が「合わない」と判断することもあれば、あなたが「続けたくない」と判断することもあります。
書面で示された労働条件(期間・賃金・労働時間・業務内容)を、その場で確認すること。
あいまいなまま始めると、3か月後にもめます。
逆に言えば、あなたの側にも3か月で判断する権利があります。ここは対等です。
合わない会社に入ってしまったときの見極め方は、別の記事に整理しています。
使うまでの順番
- ①ハローワーク等で求職申込をする。トライアル雇用を使いたいと最初に伝える
- ②自分が要件に当てはまるか確認してもらう。離職の回数や離職期間を正確に伝える
- ③紹介してもらう。直接応募すると制度に乗らないので、必ず窓口経由で
- ④面接で3か月後の扱いを確認する。移行後の雇用形態と条件まで聞く
- ⑤労働条件を書面で受け取ってから契約する
①の時点で「トライアル雇用を検討しています」と口に出すのが早道です。窓口の担当者は制度を知っているので、言えば要件の判定まで一緒にやってくれます。
よくある質問
まとめ
- トライアル雇用は原則3か月の試行雇用から常用雇用を目指す国の制度
- 過去2年以内に2回以上の離職・転職、または離職期間が1年超が対象事情に含まれる
- 短期離職の経歴が、この制度では不利ではなく応募資格になる
- ハローワーク等の紹介が必須。直接応募すると使えない
- 助成金(月額4万円)が出るのは会社。求職者に支給されるお金ではない
- 試行期間中も労働基準法・最低賃金が適用される正式な雇用
- 3か月後の本採用は保証されていない。契約前に移行後の条件まで確認する
- 要件は改定されることがある。該当するかは窓口で判定してもらう
短期離職を繰り返すと、自分のことを「採用されにくい人間」だと思い込みます。求人を見るたびに、経歴のほうが先に目に入るようになります。
ただ、その状態を前提にした制度が実際に用意されています。経歴が理由で会ってもらえないなら、経歴を理由に会ってもらえる入り口を使えばいい。
民間の求人サイトや転職エージェントは、この制度を積極的には案内しません。窓口がハローワークだからです。知っているかどうかだけで、選べる道の数が変わります。
※ 本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづく一般的な説明です。トライアル雇用助成金の対象要件・支給額・手続きは改定されることがあります。自分が該当するかどうかを含め、実際の利用にあたっては最寄りのハローワークまたは都道府県労働局でご確認ください。
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