試用期間中に「クビ」と言われたら|法律上どうなるかと相談先

試用期間中に「クビ」と言われたら|法律上どうなるかと相談先 転職

「試用期間中だから、いつでも辞めさせられる」
「向いてないから、来月から来なくていいと言われた」

入社して間もない時期にこう言われると、頭が真っ白になります。そして「試用期間なら仕方ない」と受け入れてしまう人が非常に多いのですが、それは正確ではありません。

結論 試用期間中でも、解雇は自由ではありません。試用期間中の契約関係も労働契約であり、解雇にはルールがあります。
そしてこの場面でいちばん危険なのは、その場で退職届を書いてしまうことです。自己都合退職の扱いになり、失業保険などで不利になる可能性があります。

この記事では、法律上どうなっているのか、言われたときに確認すべきこと、そして相談先を整理します。

その場で署名しないでください
この記事でわかること
  • 試用期間中の解雇は「自由」ではない理由
  • 解雇予告のルール(14日が分かれ目)
  • 「解雇」と「退職勧奨」の決定的な違い
  • 言われたときに、その場でやってはいけないこと
  • 無料の相談先と、その後の就職活動

試用期間中でも、解雇は自由ではない

まず前提です。試用期間中であっても、労働契約は成立しています。

厚生労働省の資料でも、通常の試用期間中の契約関係は「解約権留保付の労働契約」と整理されています。つまり会社に留保された解約権はあるものの、契約そのものは成立しているということです。

これが意味すること
  • 試用期間中の解雇も、「解雇」です。手続きのルールが適用されます
  • 「試用期間だから理由は要らない」ということにはなりません
  • 納得できない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます

解雇予告のルール|分かれ目は「14日」

ここは具体的に決まっています。

労働基準法第20条第1項により、使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければならず、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとされています。

ただし試用期間中には例外があります。

状況解雇予告(30日前予告または予告手当)
試用開始から14日以内労基法20条の適用なし(21条但書)
14日を超えて引き続き使用されている適用あり。30日前の予告または解雇予告手当が必要
出典:労働基準法第20条・第21条(厚生労働省・各労働局の解説をもとに作成)

つまり入社から14日を超えているなら、「明日から来なくていい」は原則として通りません。30日前の予告か、解雇予告手当の支払いが必要です。

なお予告期間の計算では、予告をした日は日数に算入されず、その翌日から数えます。

それは「解雇」か「退職勧奨」か

ここがこの記事でいちばん重要な部分です。同じような言われ方でも、法的な意味がまったく違います。

解雇退職勧奨
意味会社が一方的に契約を終了させる会社が「辞めてほしい」と勧めるだけ
言い方の例「解雇します」「◯日付で辞めてもらいます」「辞めたほうがいいと思う」「合わないんじゃないか」
断れるか——断れる。応じる義務はない
退職届を書くと——自己都合退職の扱いになりうる
離職理由会社都合書き方次第で自己都合になる
「辞めたほうがいい」は解雇ではない。応じる義務はない
その場でやってはいけないこと
  • 退職届・退職願にその場で署名しない
  • 「分かりました」と口頭で同意しない
  • 書類の内容を確認せずに押印しない
退職届を出すと、あなたから辞めたという形になります。失業保険の給付制限や、その後の交渉に影響する可能性があります。
言うべきことは1つだけです。「持ち帰って考えます」

言われたときに確認する4つ

その場で聞く/後で確認する
  1. 「これは解雇ということでしょうか」と確認する(言葉を曖昧にさせない)
  2. 理由を書面でもらえるかを聞く(退職時の証明書を請求できます)
  3. 最終出社日と退職日を確認する
  4. 解雇予告手当の有無を確認する(14日を超えている場合)

そしてその日のうちに、言われた内容を記録してください。日時・場所・誰が・どんな言葉で。スマホのメモで構いません。あとで相談するときに必ず役立ちます。

相談先|すべて無料

窓口相談できること
労働基準監督署解雇予告手当が支払われないなど、労働基準法違反の疑い
総合労働相談コーナー
(各都道府県労働局)
解雇の相談全般。無料・匿名可。平日9:30〜17:00
法テラス法的トラブル全般。無料法律相談は収入・資産の要件あり
出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」/法テラス

迷ったら総合労働相談コーナーに電話してください。匿名で相談でき、「これは解雇なのか退職勧奨なのか」という段階の話も聞いてもらえます。

その後の就職活動への影響

不安だと思うので、正直に書きます。

心配実際のところ
履歴書に書かないといけないか書く。社会保険の記録が残る
面接で不利にならないか理由を説明できれば決定的ではない
失業保険はどうなるか会社都合なら、自己都合より扱いが有利になる
もう就職できないのでは卒業後3年以内なら新卒枠・第二新卒枠が使える

3つ目が重要です。退職届を書いて自己都合にしてしまうと、この有利さを自分から手放すことになります。だからこそ、その場で署名しないでください。

面接での説明は、感情ではなく事実で短く。「試用期間中に会社の判断で契約終了となりました。入社前の業務理解が不十分だった点は反省しており、今回は◯◯まで確認したうえで応募しています」——この形で十分です。

試用期間中の解雇についてよくある質問

Q
「明日から来なくていい」と言われました。
A
入社から14日を超えているなら、労働基準法20条により30日前の予告か解雇予告手当が必要です。まず「これは解雇でしょうか」と確認し、その日のうちに言われた内容を記録してください。そのうえで労働基準監督署または総合労働相談コーナーに相談できます。
Q
退職届を出すよう求められました。
A
その場で書かないでください。退職届を出すと自己都合退職の扱いになり、失業保険などで不利になる可能性があります。「持ち帰って考えます」と伝えて、まず相談窓口に確認してください。応じる義務はありません。
Q
解雇の理由を教えてもらえません。
A
退職時の証明書の交付を請求できる仕組みがあります。詳しい取り扱いは労働基準監督署や総合労働相談コーナーで確認してください。理由が書面で残ると、その後の相談や手続きが進めやすくなります。
Q
争ったほうがいいのでしょうか。
A
争うかどうかは状況によります。ただ「争わない」と決める場合でも、離職理由が会社都合になっているか、解雇予告手当が支払われているかは確認する価値があります。判断の前に一度、無料の窓口で話を聞いてもらってください。
Q
自分に問題があったのだと思います。
A
仮にそうだとしても、手続きのルールは変わりません。解雇には解雇のルールがあり、それを確認することは自分を守るための当然の行動です。反省と、手続きの確認は別のことです。両方やって構いません。

まとめ|その場で署名しない

この記事のまとめ
  • 試用期間中の契約関係も労働契約。解雇は自由ではない
  • 入社から14日を超えていれば、30日前の予告または解雇予告手当が必要(労基法20条・21条)
  • 「解雇」と「退職勧奨」は別物。退職勧奨は断れる
  • その場で退職届に署名しない。「持ち帰って考えます」
  • 言われた内容をその日のうちに記録する
  • 相談は労働基準監督署・総合労働相談コーナー(無料)
  • 会社都合と自己都合では失業保険の扱いが違う

試用期間中に「向いていない」と言われると、自分を全否定された気持ちになります。それでも、手続きのルールを確認することは、あなたの正当な権利です。

署名する前に、電話を1本。それだけで結果が変わることがあります。

※ 本記事は2026年9月時点の制度にもとづく一般的な説明であり、法律相談ではありません。個別の事案については、労働基準監督署・総合労働相談コーナー・弁護士等の専門家にご相談ください。

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