仕事を辞めたあとの健康保険はどうする?任意継続・国民健康保険・扶養の3択

仕事を辞めたあとの健康保険はどうする?任意継続・国民健康保険・扶養の3択 転職

退職が決まって、意外と後回しにされるのが健康保険です。

会社の保険証は、退職日の翌日から使えません。そして次の保険に入る手続きには、思ったより短い期限があります。

結論 選択肢は3つです。
①任意継続(20日以内)/②国民健康保険(14日以内)/③家族の扶養に入る
とくに任意継続の20日は、過ぎたら二度と選べません。
そして会社都合や「やむを得ない自己都合」で辞めた人は、国保の保険料が大きく下がる制度があります。

この記事では、3つの違いと期限、そして20代が見落としやすい軽減制度を整理します。

退職日が決まったら読んでください
この記事でわかること
  • 3つの選択肢と、それぞれの期限
  • 保険料がどう変わるか
  • 非自発的失業者の国保料軽減(前年の給与所得を100分の30とみなす)
  • 手続きをしないまま放置するとどうなるか
  • 自分がどれを選ぶべきかの判断のしかた

まず|期限が3つとも違う

ここだけは先に頭に入れてください。期限を過ぎると選べなくなるものがあります。

選択肢期限どこへ過ぎたら
①任意継続退職日の翌日から20日以内協会けんぽ(または健康保険組合)もう選べない
②国民健康保険退職日の翌日から14日以内市区町村の窓口手続き自体は可能。ただしさかのぼって保険料を払う
③家族の扶養健康保険組合ごとに期限あり家族の勤務先経由収入の条件を満たせば後からでも可

いちばん怖いのは①の20日です。郵送で申請する場合も20日以内に届いている必要があります。迷っているうちに過ぎてしまう人が多いところです。

3つの選択肢を比べる

①任意継続②国民健康保険③家族の扶養
保険料在職中の約2倍が目安(会社負担分がなくなるため。上限あり)前年の所得で決まる0円
入れる条件退職前に継続して2か月以上の被保険者期間誰でも入れる収入の条件を満たすこと
使える期間最長2年制限なし条件を満たす間
向いている人前年の所得が高く、国保のほうが高くなる人前年の所得が低い人/軽減の対象になる人収入が少なく、家族の健康保険に入れる人

20代の早期離職だと、③が使えるなら③、使えないなら②が有利になることが多いです。理由は次の章にあります。

①任意継続|会社の保険をそのまま2年続ける

退職前に入っていた健康保険を、そのまま続けられる制度です。加入は最長2年間で、退職前に継続して2か月以上の被保険者期間があることが条件になります。

注意 在職中は保険料の半分を会社が払っていました。任意継続ではその会社負担分がなくなるため、
自己負担は在職中のおよそ2倍になります。(保険料の計算に使う標準報酬月額には上限があります)

「保険証が変わらないから楽そう」という理由だけで選ぶと、金額を見て驚くことになります。

途中でやめることもできる

以前は「2年間抜けられない」制度でしたが、現在は本人が「やめたい」と申し出れば資格を喪失できます。就職して次の会社の健康保険に入ったときも、その時点で資格がなくなります。

ただし、保険料を納付期限までに払わなかった場合も資格を失います。うっかり払い忘れると、その時点で無保険になるので注意してください。

②国民健康保険|市区町村に14日以内

退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で手続きします。窓口のほか、郵送や電子申請ができる自治体もあります。

持っていくもの
  • 健康保険資格喪失証明書(または退職証明書)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが分かるもの

※ 自治体によって必要書類が異なります。行く前に市区町村のサイトで確認してください。

「健康保険資格喪失証明書」は会社が発行するものです。退職の手続きをするときに、忘れずに依頼してください。

★ 会社都合などで辞めた人は保険料が大きく下がる

ここが、この記事でいちばん知ってほしい部分です。知らずに普通の保険料を払っている人がいます。

非自発的失業者の国民健康保険料軽減

倒産・解雇などで離職した特定受給資格者、または雇止めなどで離職した特定理由離職者が対象です。

保険料の所得割額を計算するとき、前年の給与所得を100分の30とみなして算定されます。

高額療養費などの所得区分の判定にも、同じ扱いが適用されます。

出典:各市区町村(国民健康保険)

前年の給与所得が「3割として扱われる」ということなので、保険料が大幅に下がります。前年フルで働いていた人ほど効きます。

ここが落とし穴 この軽減は自動では適用されません。届出が必要です。
判定には雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由コードを使います。
国保の手続きに行くとき、「非自発的失業者の軽減の対象になりますか」と窓口で必ず聞いてください。

「自己都合だから関係ない」と決めつけない

ここを誤解している人が多いです。対象は倒産・解雇だけではありません。

特定理由離職者には、雇止めのほか、正当な理由がある自己都合の離職が含まれます。体調をくずした、家族の介護が必要になった、といった事情が該当し得ます。

該当するかどうかは離職理由コードで決まります。自分で判断せず、ハローワークで受け取る書類を確認してください。判断を間違えると、下げられるはずの保険料をそのまま払い続けることになります。

③家族の扶養に入る|保険料はかからない

親や配偶者が加入している健康保険の被扶養者になる方法です。条件を満たせば保険料の負担はありません。

条件基準
年間収入130万円未満が原則
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)150万円未満
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者180万円未満
同一世帯に属している場合あわせて、被保険者の年間収入の2分の1未満であること

ここでいう「年間収入」は、これまでに稼いだ額ではなくこれから見込まれる額で判断されます。退職して収入が途切れるなら、対象になる可能性があります。

確認の順番 判定は家族の勤務先の健康保険(保険者)が行います。基準や必要書類は加入先によって違うので、
まず家族から勤務先に確認してもらうのが確実です。失業給付を受けると収入とみなされる場合もあります。

何もしないとどうなるか

「しばらく病院に行かないから、あとでいいや」と放置する人がいます。ここは結論がはっきりしています。

起きること内容
保険料はさかのぼって発生する手続きが遅れても、国保の資格が発生した月までさかのぼって納めることになる。先延ばししても払う総額は減らない
その間の医療費は全額自己負担やむを得ない理由があると認められる場合を除き、窓口で全額を払うことになる
任意継続は選べなくなる20日を過ぎた時点で、この選択肢は消える

なお、14日を過ぎても手続きそのものはできますし、罰則もありません。過ぎてしまった人は、気づいた時点ですぐ窓口へ行ってください。

どれを選ぶか|判断の順番

この順で確認する
  • 1.家族の扶養に入れるかを家族の勤務先に確認する(入れるなら保険料0円)
  • 2.入れないなら、国保の保険料を市区町村の窓口で試算してもらう
  • 3.そのとき「非自発的失業者の軽減」の対象かを必ず聞く
  • 4.任意継続の保険料と比べる(協会けんぽ等に確認)
  • 5.安いほうを、期限内に手続きする

ポイントは「比べてから決める」ことです。どちらが安いかは前年の所得と自治体によって変わるので、一般論では決まりません。両方の金額を聞いてから選んでください。

そして時間がありません。任意継続の20日から逆算して動いてください。

お金まわりをまとめて確認したい人へ 失業保険が出ない期間の生活費、家賃、年金の免除まで含めた制度はこちらにまとめています。
仕事を辞めたあとの生活費はどうする?失業保険が出ない人が使える制度

よくある質問

Q
すぐ次の会社に入ります。それでも手続きは必要ですか?
A
退職日の翌日から入社日までに空白があるなら、その期間も原則として何らかの保険に入る必要があります。空白が1日もない(月末退職で翌月1日入社など)なら、次の会社の健康保険にそのまま切り替わります。空白が出るかどうかを先に確認してください。
Q
任意継続と国保、どちらが安いですか?
A
前年の所得と住んでいる自治体で変わるため、一律には言えません。国保は市区町村の窓口で試算してもらえます。任意継続は加入先の健康保険に確認してください。両方の金額を出してから比べるのが確実です。
Q
自己都合で辞めたので、保険料の軽減は関係ないですよね?
A
そうとは限りません。特定理由離職者には、正当な理由がある自己都合の離職も含まれます。該当するかどうかは離職理由コードで決まるので、自分で決めつけず、ハローワークで受け取る書類を確認し、市区町村の窓口で聞いてください。
Q
20日も14日も過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
A
任意継続はもう選べませんが、国民健康保険の手続きは今からでもできます。罰則もありません。ただし保険料はさかのぼって発生し、無保険だった期間の医療費は原則全額自己負担になります。気づいた時点ですぐ市区町村の窓口へ行ってください。
Q
健康保険資格喪失証明書がもらえません。
A
退職証明書など、退職日が確認できる別の書類で受け付けてもらえる場合があります。自治体によって扱いが違うので、まず市区町村の国民健康保険の窓口に電話して、何があれば手続きできるかを聞いてください。会社が応じない場合は、労働局の総合労働相談コーナーにも相談できます。

まとめ

この記事のまとめ
  • 会社の保険証は退職日の翌日から使えない
  • 選択肢は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つ
  • 任意継続は20日を過ぎたら二度と選べない(郵送も20日以内に必着)
  • 任意継続の保険料は在職中のおよそ2倍(会社負担分がなくなるため)
  • 国民健康保険は14日以内。過ぎても手続きは可能だが、保険料はさかのぼる
  • 非自発的失業者は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料が軽減される。届出が必要
  • 扶養は年間収入130万円未満が原則(19歳以上23歳未満は150万円未満)
  • どれが安いかは前年の所得と自治体で変わる。比べてから決める

健康保険は、辞めることを決めた人がいちばん後回しにしやすい手続きです。でも期限が短く、過ぎると選択肢が減ります。

やることは難しくありません。家族に聞く、市区町村の窓口で試算してもらう、軽減の対象か確認する。この3つだけです。退職日が決まったら、その日のうちに動き出してください。

※ 本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづく一般的な説明です。保険料の額・必要書類・軽減の適用は、加入する健康保険や市区町村によって異なります。実際の手続きは、協会けんぽ等の加入先、またはお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

次に読む記事

キャリア全体を整理したい人へ 20代が取れる就活・転職・副業の3つの道を整理し、自分がどれから始めるべきかを判断するための記事です。
20代のキャリアに迷ったら|就活・転職・副業「3つの選択肢」と自分に合う進め方

コメント

タイトルとURLをコピーしました