退職の日が近づくと、意識が「次の会社」に向きます。そこで抜け落ちるのが書類です。
もらい忘れると、失業保険の手続きができません。健康保険にも入れません。確定申告もできません。そして退職してからだと、会社に連絡するのが急に気まずくなります。
そして「書類が来ない」は、法律で会社に義務が定められているものが多いです。
遠慮する必要はありません。期限も決まっています。
この記事では、何をもらい、何を返し、来ないときにどう言えばいいかまでを整理します。
- もらう5つの書類と、それぞれ何に使うか
- 返す5つのもの
- いつ届くのか(離職票は退職日には出ません)
- 来ないときの法的な根拠と、言い方
- 退職日から1か月間のスケジュール
もらう書類は5つ
| 書類 | 何に使うか | いつ手に入るか |
|---|---|---|
| 離職票 (雇用保険被保険者離職票) | 失業保険の手続き。ハローワークに出す | 退職日には出ない。おおむね10日〜2週間後に郵送 |
| 雇用保険被保険者証 | 次の会社に提出する | 退職時(会社が預かっている場合) |
| 源泉徴収票 | 次の会社の年末調整、または確定申告 | 退職後1か月以内 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険に入る手続き | 退職後すみやかに(依頼が必要な場合あり) |
| 年金手帳/基礎年金番号通知書 | 次の会社に提出、または国民年金の手続き | 退職時(会社が預かっている場合) |
このうち自分から言わないと出てこないことがあるのが「健康保険資格喪失証明書」です。国民健康保険に入るときに必要になるので、退職の手続きをする場で必ず依頼してください。
離職票は「退職日にもらうもの」ではない
ここを勘違いしている人が多いです。離職票は会社が直接くれるものではありません。
- 退職する
- 会社がハローワークへ書類を提出する(資格喪失日の翌日から10日以内)
- ハローワークが離職票を発行し、会社を経由して本人に届く
- 目安は退職日から10日〜2週間程度
つまり2週間くらいは待つのが普通です。ただし、それを大きく超えても届かないなら、動いたほうがいいサインです。
返すものは5つ
| 返すもの | 注意点 |
|---|---|
| 健康保険証 | 退職日の翌日から使えない。扶養家族の分も一緒に返す |
| 社員証・入館証・鍵 | 退職日に返す |
| 名刺 | 自分の名刺だけでなく、業務で受け取った取引先の名刺も会社のものとして扱われることがある |
| 通勤定期券 | 会社から現物支給されている場合 |
| 制服・パソコン・貸与品 | 業務データの私的な持ち出しはしない |
健康保険証だけは扱いが違います。返した瞬間から保険がない状態になるので、次の保険の手続きを先に調べておいてください。
「書類が来ない」ときにどう言うか
ここがこの記事の本題です。多くは会社の善意ではなく、法律上の義務です。お願いではなく確認として聞いて構いません。
| 状況 | 根拠 | どうするか |
|---|---|---|
| 離職票が届かない | 会社は資格喪失日の翌日から10日以内にハローワークへ提出することとされている | 会社に確認し、それでも進まなければハローワークに相談する |
| 源泉徴収票をくれない | 所得税法226条により、退職後1か月以内に交付する義務がある | 会社に請求する。応じなければ税務署に相談できる |
| 退職を証明する書類がほしい | 労働基準法22条。請求すれば遅滞なく交付しなければならない | 「退職証明書をお願いします」と請求する |
| 最後の給与が支払われない | 労働基準法23条。請求があった場合は7日以内に支払い、金品を返還しなければならない | 請求する。応じなければ労働基準監督署へ |
退職証明書は「請求すれば出る」書類
あまり知られていませんが、これは強い権利です。労働基準法22条では、退職した労働者が請求した場合、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならないとされています。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
※ 請求できるのは、このうち本人が求めた項目です。書いてほしくない項目を入れさせないこともできます。
出典:労働基準法22条
離職票が届く前に国民健康保険の手続きをしたい、といった場面で役に立ちます。証明を請求する権利には期限があり、2年とされています。放置せず、必要になったら早めに請求してください。
言いにくいときの伝え方
辞めた会社に連絡するのは気が重いものです。用件だけを短く書けば十分です。
離職票について確認させてください。退職から2週間が経ちましたが、まだ手元に届いておりません。
発送の見込みを教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
感情や理由を書く必要はありません。事実と、聞きたいこと。それだけで通じます。
会社とのやり取り自体が難しい状況なら、労働局の総合労働相談コーナーに無料で相談できます。相談は匿名でもできます。
退職日からのスケジュール
| タイミング | やること |
|---|---|
| 退職日 | 保険証・社員証などを返す。書類の受け取り方法を確認しておく |
| 翌日から14日以内 | 国民健康保険の手続き(市区町村)/国民年金の種別変更 |
| 翌日から20日以内 | 任意継続を選ぶ場合の申請期限。過ぎたら選べない |
| 10日〜2週間後 | 離職票が届く見込み。届いたらハローワークへ |
| 1か月以内 | 源泉徴収票が交付される期限 |
注意してほしいのは、健康保険の手続きは離職票を待たなくてもよいということです。離職票が届くのを待っているうちに、14日も20日も過ぎてしまう人がいます。
健康保険と失業保険は別の手続きです。健康保険のほうが先に期限が来ます。
よくある質問
まとめ
- もらうのは離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書・年金手帳の5つ
- 返すのは保険証・社員証・名刺・定期券・貸与品
- 離職票は退職日には出ない。目安は10日〜2週間後
- 源泉徴収票は退職後1か月以内に交付する義務がある(所得税法226条)
- 退職証明書は請求すれば遅滞なく交付される(労働基準法22条)
- 最後の賃金は請求から7日以内(労働基準法23条)
- 健康保険の手続きは離職票を待たない。14日・20日のほうが先に来る
退職の書類は、知らないと損をして、知っていれば数分で終わる話です。そしてほとんどが法律で会社の義務として定められています。
気まずさで連絡をためらう必要はありません。用件だけ、短く。それで十分です。
※ 本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづく一般的な説明です。実際の取り扱いは会社や自治体によって異なる場合があります。手続きの詳細は、ハローワーク・市区町村の窓口・労働局の総合労働相談コーナーでご確認ください。
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